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店舗内装に関する質問「確定申告 白色申告の原価償却に. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

確定申告 白色申告の原価償却について教えてください。
個人事業主です。
昨年、事業開始にあたり店舗の内装工事をしたのですが、領収書は内装工事一式39万円となっています。
この金額は減価償却可能でしょうか?内装工事は、壁・床の張り替え、カーテン・ドアの取り付け等です。
個々の内訳金額は無く、工事費も39万円に含まれています。
個々の金額が不明な場合は、本年度の申告で一括計上しなければなりませんか?個々の金額(10万以上)が分かれば耐用年数に応じた減価償却ができるのでしょうか?よろしくお願いします。

投稿日時:2011/2/11 14:47

質問

そのまま一括計上したら良いと思います。
分ける必要はありません。

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