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店舗内装に関する質問「不況な今、家主さんから店舗家賃. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

不況な今、家主さんから店舗家賃を3万円(税別)の家賃値上がりをお願いされたのですが、どのように対処すればいいでしょうか?7月の初旬に家主さんが来店し8月の更新の際、税別で3万円の家賃値上がりをお願いしたいと言われました。
当店は4階立てマンションの一階部分(10坪)を借りて9年目になりますが、家主はそのマンションの最上階に住んでいます。
私が借りる前までは家主さんが事務所として使っており、作りは一階と言えどもプレハブのような作りで、商店街の裏通りになる為、人通りは少ない場所です。
本当は24万(税別)で貸したいと言う家主さんの要望でしたが、ありがたい事に、地元である不動産屋の担当の方が、ここは裏通りで人通りも少なく、飲食不可物件なので22万が妥当でしょうと交渉してくれました。
そんな不動産屋の担当の方は、同家主の(うちの店舗含め)マンションごと担当していたのですが、4年前にマンションの入居者が引越しの際、家主に不当な請求をされた為、裁判になり、不動産屋もさすがに不当と判断し入居者の勝訴に終わりました。
それに腹を立てた家主さんが不動産屋さんを切ってしまい、4年前から更新も家主さんと直接手続きをしておりました。
更新料は家賃一か月分ですが、仲介者もいないまま、同額を支払ってきました。
今回の値上げについて、その元担当の不動産屋さんに相談したところ、あくまでも、今の家賃は相場に合っているし土地の値段は下がっているので、値上げは応じることは無い。
と言われました。
家主さんに値上げは厳しいことを伝えたところ、家主さんは、うちも経営が厳しく、土地の値は下がっているのに、税金は上がり、マンションを立ててから10年経ったから、修繕費やら経費が増えた為赤字続きで、新しい税理士から、今の店舗賃料は安すぎるので26万税別にしなさいと言われたが、それではいくらなんでもかわいそうなので25万税別と言う結論に達したと言われました。
それと、貴方が借りる前はうちが自営で使っていたから税金も安かったと。
本当は3年前から値上げはしたかったけど、今までしなかったんだから十分得したでしょ?とも言われました。
そのような話が家賃値上げの理由になるのでしょうか?とりあえず、口頭で言われてもわからないので、値上げの理由を書類でくれとお願いしたところ、「それは税理士が提案したことだし、そこまでしなくても・・」と曖昧な返事をされましたが、書類で貰う必要は無いのでしょうか?

投稿日時:2011/7/28 0:24

質問

基本的な部分からお答えします。
大家側は借地借家法第32条に基づく、家賃の増額請求を行ったと考えられます。
(条文が知りたい場合は「借地借家法」で検索すればすぐ出てきます)この場合、増額請求に必要な要件の「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減」を根拠としていると思われます。
しかし、不動産屋の言うとおり、地価の下落・建物の築年数経過による建物自体の価値の若干の低下や不動産屋のいう相場というものがあると考えられます。
そのため、相反する意見があるわけで、この値上げに関しては大家との十分な話し合いが必要だと思います。
質問の内容についてですが値上げの理由について、正当事由を書類でもらう方がよろしいと思われます。
書類で残さねば、将来の禍根になる可能性も否定できません。
書類で残せば裁判の証拠にもなりうるからです。
値上げを拒否する権利もあなたにはあります。
値上げを拒否し、話合いでもまとまらなかった場合は裁判になるのですが、それまでは今の家賃の支払うことで事足ります。
ただし、裁判で値上げが認められた場合は不足額に年一割の利息を付けて支払わなければなりません(借地借家法第32条第2項)。
税理士が提案しようが、実際に借主に提案しているのは大家なので借主のあなたから見れば大家の提案なわけですから、正当事由をつけて、書類で家賃の値上げに書類で下さいと言うべきです。
その書類を見たうえで、あなたは、不動産屋に相談して、拒否するかどうかをあなたも書類で反論することが良いと思います。

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