店舗内装に関する質問「賃貸店舗物件の解約時の解体工事. . .」 | ニッケン産業 株式会社
賃貸店舗物件の解約時の解体工事費についての質問です。
一年半ほど前、20年ほど営業していた店舗を閉店致しました。
賃貸物件でしたので、補償金と言うものを納めていました。
借りた当時はコンクリート打ちっぱなしの状態でしたので、返却するに当たり元のコンクリート打ちっぱなしの状態に戻す、と言うことで、内装解体工事費として補償金から相当額を差し引かれました。
見積もりも頂きました。
それからしばらくは借り手も無かったのですが、最近借り手が見つかったようで、新しい店舗が営業を始めましたが私が返却した当時のまま使用しているようです。
この場合、結局工事をしていないわけですから、工事費を返却してもらいたいと思っているのですが、可能でしょうか?弁護士に相談しようと思いましたが、相談するだけでも費用がかかるようですので、こちらで質問させていただきました。
無料で相談できる弁護士、と言うのに相談致しましたが、どっちつかずかの返答しかいただけませんでした。
以下に詳細を何点か挙げます。
①返却したのは平成20年2月1日②補償金は160万程、差し引かれた工事費は85万程。
返却を求めて返却される可能性と、やはり求めるのであれば弁護士を通した方がいいと思うのですが、その際の費用がどの程度掛かるものか教えて下さい。
投稿日時:2009/12/3 22:01
専門家ではないですが、一言はさみます。
当初の契約は俗に言うスケルトン渡しというもので、テナント契約ではごく普通の内容です。
問題は貸主が義務を果たさず、次の借主にそのまま使用させている事です。
この点で違法性が確認できます。
次の借主が入る前にクリーニングや小規模な改装を施していれば工事費85万円は高いかもしれませんが、分からなくも無い金額です。
もし85万円を取り戻したいのでしたら、少額訴訟で弁護士よりも費用の安い司法書士もお勧めします。
心配でしたら法テラスなどを利用してみては如何ですか?まぁ私の意見では20年の期間を考えると、仮に戻ってくるとしても少ない金額になるのではないかと思います。
訴訟にかけるとしても数十万円はかかると思いますので、戻ってきても費用で消えてしまう恐れもありますので慎重に対応してください。
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