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店舗内装に関する質問「店舗付き住宅を賃貸にしている新. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

店舗付き住宅を賃貸にしている新米家主です。
住宅部分は家主の負担で改装し店舗部分改装せず賃貸しました。
店舗部分は賃貸人の費用負担で改装造作して営業中です。
開業して2年くらいです。
今のところ家賃の滞納はありませんが経営状態は厳しいようです。
そこで賃貸人が廃業、退室となった場合のことで教えてください。
この場合賃貸人の負担で改装した店舗への固定した造作物等についての扱いはどうなりますか契約書には無断第三者への転貸しの禁止は設けていますが退室時は賃貸人による内装物の撤去等について標記しておりません持ち出し可能な什器等については賃貸人が第三者に転売等も可能かとおもいますが・・・よくわかりませんネットで調べても「スケルトン」何にもない空室の状態「居抜物件」什器等整いすぐに営業できる状態とありました。
この店舗には固定したカウンターや棚等は残しておりました。
これは「スケルトン」の扱いでしょうか。

投稿日時:2006/10/1 1:18

質問

造作物買取請求権の事ですね、賃貸契約書には買い取り請求の拒否を契約書に入れてませんか?いわゆる今回のケースがこれに当てはまる重要事項です。
借主が室内を造作し退去時借主が貸主に対し造作物を買い取ってくれといわれた場合それを拒否できる事です。
もし造作物買取請求の拒否を契約書に入れていない場合は、貸主は造作物を買い取らなければなりません。
ただし借主が100万円掛かったから100万円で買い取ってくれ・・は認められず退去の時点での「時価」で貸主は買い取る事ができます。
今一度賃貸借契約書を確認されてみては如何でしょうか? 現役大家より

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