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店舗内装に関する質問「青色申告に関して不動産を所有し. . .」 | ニッケン産業 株式会社

質問

青色申告に関して不動産を所有しているのですがこのたび貸し店舗としている1店舗を2店舗に改築する工事を依頼いたしました。
申告時に どの様に申告をすれば簡単でしょうか?修繕費として扱っていいのでしょうか?金額は95万円です。
工事の内容としては電気、水道の増設 2件に分けるための壁増設費の3種類に分かれています。
また原価償却費としては2件分での内容にする必要がありますか?宜しくお願いいたします。

投稿日時:2011/10/14 9:47

質問

こんにちは。
価値の増加、増設という意味合いがあるために「用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額」として判断できるために、修繕費はどうでしょうか。
※60万円の規定も使えないでしょう。
また、少額減価償却資産の規定も適用できません。
工事明細で明確に、「水道工事」「電気工事」「壁工事」等わけることがまず可能かどうかです。
可能な場合、「給排水工事」29万円「電気工事」19万円「建物」又は「建物付属整備」又は「構築物」50万円とすれば、この場合、「電気工事」については、20万円未満として一括経費計上が可能です。

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